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日本の具体的戦後処理

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작성자 한일갈등타파연대 작성일 24-02-03 16:24

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日本の具体的戦後処理(賠償、財産・請求権問題)

令和2年9月1日
 日本政府は、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、サンフランシスコ平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これらの条約の当事国との間では、法的に解決済みである。

1 サンフランシスコ平和条約に基づく戦後処理

  • ア 日本はフィリピンに対し5億5,000万ドル、ベトナムに対して3,900万ドルの賠償を行った。その他の条約当事国は日本に対する賠償請求権を放棄した。[14条(a)1]
  • イ 日本は条約当事国に対して在外財産の処分権を認めた。[14条(a)2](終戦時の在外財産の総額は約237億ドルとの調査がある。)
  • ウ 日本は赤十字国際委員会に捕虜に対する償いとして英貨換算450万ポンドを支払った。[16条]同委員会が各国へ分配し、国内での配分方法は各国の裁量に委ねられた。
  • エ 上記を除き日本と条約当事国は相互にすべての請求権を放棄した。[14条(b)、19条]
  • オ 戦後日本より分離した地域(日本との間で戦争状態があったわけではないので賠償の問題は生じない)の分離に伴う財産・請求権の問題については、日本と当該地域の当局間の特別取極の主題とすることが定められた。[4条(a)]
    (a)韓国
    1965年の日韓請求権・経済協力協定により、財産・請求権問題が解決されたことを確認するとともに5億ドルの経済協力(無償3億ドル、有償2億ドル)を実施した。
    (b)北朝鮮
    北朝鮮との問の財産・請求権問題については、日朝国交正常化交渉の中で話し合われるべき問題であるが、2002年9月17日の日朝平壌宣言においては、「双方は、国交正常化を実現するにあたっては、1945年8月15日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄するとの基本原則に従い、国交正常化交渉においてこれを具体的に協議することとした。」とされている。
    (c)台湾
    台湾との間の財産・請求権の問題については、日華平和条約において、日本政府と中華民国政府の間の特別取極の主題とすることが定められたが、その後、日中国交正常化が実現したため、日華平和条約はその存続の意義を失い終了したため、そのような処理を行うことができなくなった。

2 個別の平和条約に基づく戦後処理

 個別の平和条約に基づき、日本はビルマに2億ドル、インドネシアに2億2,308万ドルの賠償を供与した。インドは賠償請求権を放棄した。

3 ソ連との間の戦後処理

 1956年の日ソ共同宣言に基づき、ソ連は日本に対する賠償請求権を放棄し、日ソ双方は戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄した。

4 中国との間の戦後処理

 日中間の請求権の問題は、1972年の日中共同声明(日本は右声明において中華人民共和国政府を承認した)発出後存在していない。

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